医療費控除ってなに?控除額の調べ方と申請方法まとめ!
医療費控除って聞くことはあるけどよく分からない!という方も多いのではないでしょうか。
今回は医療費控除とはなんなのか、控除額の調べ方と申請方法についてまとめてみました。
目次
そもそも医療費控除ってなに?
医療費控除とは所得控除のひとつです。
自分と生計を共にする家族の1年間にかかった医療費がある一定額を超えると、一定の金額が控除されます。
医療費控除はあくまでも所得税控除あり、超えた金額の分がすべて戻ってくるわけではないのでご注意を!
医療費控除額の調べ方
医療費控除額は以下の計算式から算出できます。
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計額ー補填される金額ー10万円
「1年間に支払った医療費の合計額」とは
1年間というのは1月1日から12月31日までです。
この1年間に医療費控除をうける本人と生計が一緒である家族の医療費合計金額が「1年間に支払った医療費の合計額」に当たります。
病院でかかった診療・治療代以外にも、処方箋による薬局での薬代も医療費に含まれます。
また、薬局やドラッグストアなどで購入した風邪薬なども医療費に含まれます。風邪をひいたときに購入した風邪薬は医療費に含まれますが、健康促進や予防のための薬・サプリメントはこの医療費には含まれませんのでご注意を!
他にも、
・治療のための接骨院(柔道整復師)やあん摩マッサージ指圧、はり・きゅうでかかった費用
・妊娠定期検診や検査、出産などにかかった費用
・歯科治療(自由診療の場合は、一般的にかかる水準を著しく超えていたりすると医療費控除の対象外になります)
・入院時に病院から出される食事代
などがあります。
意外なところで、受診のための通院費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は含まれません)も医療費に入ります。
「補填される金額」とは
生命保険や健康保険組合などからもらう給付金や一時金は「1年間に支払った医療費の合計額」から差し引かなければなりません!
・生命保険の入院費給付金
・健康保険の高額療養費、家族療養費、出産育児一時金
・健康保険組合の付加金
などが「補填される金額」に当たります。
「10万円」とは
1年間の医療費が10万円を超えた分が医療費控除額となるので「10万円」を差し引きます。
ただし、1年間の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額が「10万円」に相当します。
医療費控除の申請方法
医療費控除は確定申告で申請します。
申請に必要なもの
・確定申告書
・医療費の支出を証明する書類(医療費等の領収書)
・源泉徴収票(給与所得のある方のみ)
・マイナンバー、申告者本人の確認資料(申告書にマイナンバーの記載と、確認書類の提示又は写しの添付が必要)
・印鑑
です。
確定申告書に医療費控除額を記載する欄があるので、算出した医療費控除額とその他医療費控除に関する事項を記載して所轄の税務署長に提出すればOKです!
※記載例は国税庁HPをご参考ください。
提出期間
医療費控除など還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その翌年1月1日から5年までなら提出することができます。5年を過ぎてしまうと申告できなくなってしまいます。
例えば2016年の医療費控除は、2017年1月1日~2021年12月31日までの5年の間なら申告することができます。
まとめ
色々とややこしい面もありますが、せっかくの制度ですから活用していきましょう!
5年以内なら遡って申請できるので、面倒でやっていなかった方も調べてみたら控除額に達していたなんてことがあるかもしれませんよ^^
いつもそんなに病院に行かない方も入院したりした場合は控除額に達する場合もあるので、医療に関わる領収書などは念のためしっかり取っておくことをお勧めします。
ちなみに今年から始まったセルフメディケーション税制とは併用できないのでご注意を!!
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