【退職後の手続き】健康保険は社保任意継続もしくは国保どちらにすべきかで大きく変わる!!!
退職後に扶養に入るのか、就職する予定なのか、ハローワークですぐに失業給付金をもらえるのかもらえないかによって、健康保険をどうするかが異なってきます。
誤った選択をするとかなり損することになるのでよくよく確認してから保険をどうするか決定しましょう!!!
私は健康保険で15万円近く損してしまいました!!!ショックすぎました・・・。
そんな失敗が繰り返されないように、今回は私の体験談をまとめてみました。
退職後の健康保険の選び方に関してはこちらの記事をご覧ください。
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目次
私の失敗談
15万円損失の原因はいくつかあったのですが、悲しいことにすべては自分の『無知』が原因で引き起こされたのです・・・。
失敗原因その1:すぐに扶養に入れないと思っていた!
私の場合、退職後に旦那側の会社で「ハローワークに行くなら失業給付金をもらい終わってから扶養に入れます。」と言われ、ハローワークで失業給付金をもらうまで入れないのかと思い扶養にはすぐに入りませんでした。
⇒実際には無収入状態となっていたので、健康保険上の扶養に入れたのです。
後に旦那の会社の方に再確認してもらったところ、失業給付金が支給されていない期間は入れると言われました。
ちなみに扶養といっても『健康保険上の扶養』と『税制上の扶養』の2つがあるので混同すると私のように痛い目にあうかもしれませんのでご注意を!!
失敗原因その2:国民健康保険(国保)はお金が戻ってくることを知らなかった!
扶養に入れないなら、社保の任意継続と国保に入るのならどちらが安いのか市役所で計算してもらいに行きました。計算した結果、千円くらいしか違わなかったのですが安かった社保の任意継続にすることにしました。
⇒しかし、ここで国保にしておけば払った保険料が戻ってきていたのです・・・!!
後に市役所で再度確認した際に、「国民保険の場合、遡って健康保険上の扶養に入れればダブった分は返金されます。」とのことでした。
千円/月の違いで15万の損失・・・。ショックすぎる!!!
失敗原因その3:市役所の人のいうことを鵜呑みにしてしまった!
ハローワークにすぐに行ける状況ではなかったので、『本当に扶養には入れないのかどうか』も保険料の計算のついでに併せて聞くことにしました。
市役所の人曰く「収入が103万円以上ある年の次の年は入れないので、再来年から入れます。」と言われました。よく意味が分からず色々と聞いたのですが、とにかくあなたの場合は再来年から扶養に入れるということでした。
市役所の人の言い分をわかりやすくすると、H28年中に退職した場合、在職中のH28年1/1~12/30のうちに103万円以上給与がある場合は翌年のH29年1/1~12/30は扶養に入れなくてH30年1/1~なら扶養に入れるとのことでした。
⇒しかし、なんとこの市役所の人の説明が完全に間違っていました。
なんで再来年からなのか理解できなかったもんね・・・。
後にハローワークに行った際に「社保によるけど扶養に入れるはずだ。」と言われ、改めて市役所に行って確認したところ、そのときされた説明は間違っていると言われました・・・。
イライラしすぎて憤死するかと思いました。笑
市役所の人といえど、少しでも理解できない部分があるなら人の言うことは信じない方がいいと思いました。。。
かくして、旦那側の会社と市役所でとにかく今は扶養には入れないのだとの意見を鵜呑みにして扶養に入ることを見送ってしまったのです。
社保の任意継続を半年間続け、結局15万円近く無駄に払ってしまいました。
念のため任意継続していた健康保険組合に「遡って扶養に入った場合、半年間払った保険料は戻ってくるのか」聞いたところ、「残念ながら戻りません。」との回答でした・・・。
しかし、「就職した場合は就職先の社保は1年契約とかなのでダブっている分は返金されます。」とのことでした。
まとめ
今回の教訓としては、当たり前かもしれませんが知らないことは自分で調べたうえで会社なり市役所なりに確認した方が良いということです。自分から聞かないと教えてくれないことが多々あります。
ネットで見ても曖昧なことや間違っていることも書いてあったりしますが、キーワードだけでもメモってそれについて聞いて確認した方が良いです。
また、ハローワークでも市役所でもそうだったのですが、担当が変わると言ってることが違うということがあったので別の担当にも聞いてみる・確認してみることが大切だと思います。
なんでも鵜呑みにしてはいけないのです・・・。
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